「求人誌やハローワークに募集を出しても、若い人からの応募がない」「職人の平均年齢が上がり、技術の引き継ぎが心配」。工務店や建設会社の経営者の方から、よく聞くお悩みです。
この記事では、給与や休日の条件だけでなく、会社で働く様子が伝わる採用ページの作り方をまとめました。採用ページに載せる3つの内容と、募集要項に必ず書く項目を、見本つきで紹介します。
この記事でわかること
- 若い求職者が採用ページで知りたいこと
- 採用ページに載せる3つの内容(社員インタビュー・1日の流れ・社長の話)
- 募集要項に必ず書く項目(法律で決まっている労働条件の明示)
若い求職者が採用ページで知りたいこと
求職者は、求人広告を見て気になった会社があると、スマホで会社のホームページを開いて確かめます。新入社員が仕事や会社に何を求めているかは、リクルートマネジメントソリューションズの「新入社員意識調査2022」のような調査でもまとめられています。
求職者が知りたいのは、募集要項の条件の先にある、「この会社で働く自分の姿」です。
- この会社で、どんなふうに仕事を覚えられるか
- どんな人たちと、どんな雰囲気で働くのか
- 自分の仕事が、誰の役に立つのか
採用ページに載せる3つの内容
① 社員インタビュー
求職者がいちばん不安に思うのは、職場の人間関係です。社員インタビューは、その不安に答える内容になります。若手(入社2〜3年目)と、ベテランの職人の2人に話を聞くと、入社後の成長の道すじが伝わります。
質問の例
- この会社を選んだ理由
- 今の仕事の内容と、1日の動き
- 仕事でうれしかったこと
- 大変だったことと、どう乗り越えたか
- 職場の雰囲気、社長の人柄
- これから入ってくる人へのひと言
インタビューには、本人の自然な表情の写真を添えます。
② 1日の流れ
「入社したら、どんな毎日になるのか」が分かると、応募の前の不安が減り、入社後の「思っていたのと違う」も防げます。現場の写真と一緒に、時間の順に並べます。
1日の流れの見本
- 8:00 朝礼・準備
- 今日の作業と安全の確認。全員で声をかけ合って始めます
- 9:00 午前の作業
- 現場での作業。先輩と組んで進めます
- 12:00 昼休み
- 現場ごとに休憩。仕事中とは違う雰囲気も伝えます
- 13:00 午後の作業
- チームで作業を進めます
- 17:00 片付け・終業
- 会社に戻り、日報を出して終わります
説明のために作った例です。時刻と内容は自社の実際に合わせてください。
③ 社長の話
会社が何を目指していて、どんな人と一緒に働きたいのか。社長の言葉は、最後に応募を決める理由になることがあります。次の5つを話してもらうと、まとまります。
- 会社を始めた理由
- 仕事を通じて、お客様や地域にどう役に立ちたいか
- 社員にどう成長してほしいか
- これから会社をどうしていきたいか
- どんな人と一緒に働きたいか
写真は証明写真のようなものより、現場で社員と話している様子など、人柄が伝わるものを選びます。
募集要項に必ず書く項目
自社のホームページで社員を募集する場合も、職業安定法で決まっている労働条件の明示が必要です。厚生労働省のリーフレットで示されている項目は次のとおりです。
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 業務内容 | 入社後に担当する仕事。2024年4月からは、将来変わる可能性のある範囲(変更の範囲)も |
| 契約期間・試用期間 | 期間の定めの有無。試用期間中の条件が違う場合は両方 |
| 就業場所 | 勤務する場所。2024年4月からは変更の範囲も |
| 就業時間・休日 | 始業・終業の時刻、休憩、休日、時間外労働の有無 |
| 賃金 | 基本給や手当。固定残業代がある場合は、基本給と分けて書く |
| 加入保険 | 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険 |
| 募集者の名称 | 会社名 |
| 更新の基準 | 有期契約を更新する場合の基準(2024年4月から) |
ホームページには文字数の制限がないので、「給与:要相談」だけにせず、具体的に書いておく方が応募する人の安心につながります。
まとめ
- 求職者は、採用ページで「この会社で働く自分の姿」を探している
- 社員インタビュー・1日の流れ・社長の話の3つを載せる
- 募集要項は、法律で決まっている項目を具体的に書く
採用ページを含めて
どこを直すべきか、お調べします
ホームページのURLをお送りいただくと、10ページ前後のPDFにまとめて3営業日以内にメールでお送りします。
- 今の検索順位
- 同じ地域・業種の上位3社との比較
- 直すべき3点
- 直した後の見込み
採用ページは、会社の実在を示す情報としても検索で見られています。自社サイトで確認する7項目(建設会社・工務店のSEO対策)もあわせてご覧ください。
- 新入社員の意識:リクルートマネジメントソリューションズ「新入社員意識調査2022」
- 労働条件の明示:厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ」、令和6年4月の職業安定法施行規則の改正(2026年10月時点で確認)


